2026年3月の障害年金コラム

今月のテーマ:障害年金受給決定と法定免除について

障害年金の2級以上に認定されると、受給権発生月の前月分から法定免除となるのが基本です。受給決定後に「法定免除」と「追納」のどちらを選ぶかで、手続きや将来の年金額に差がでてくるため注意したいところです。

■ 1. 法定免除とは何か
障害基礎年金・障害厚生年金の1級・2級の受給権が発生した場合には、該当する月の前月分から法定免除の対象となります。遡及請求をしていた場合には、払い過ぎた分について還付されます。

保険料の納付義務は、法定免除となることで免除されます。免除は未納と違い将来もらえる年金の額は一切払っていないものではなく、2分の1は払っているものとして年金額の計算がなされます。

■ 2. 追納とは何か
今回は障害年金の法定免除に関連しての追納をみていきます。法定免除については、2分の1を納付したものとして年金額が計算されます。全額納付してきた人と比べると約半分の年金額で計算されてしまいます。将来の年金額を増やすために、法定免除ではなく追納するという選択肢も考慮に入れるべきでしょう。

■ 3. 法定免除と追認のどちらを選ぶべきか

・将来の老齢年金への影響を考慮して
・将来の年金が障害年金か老齢年金になるか

どちらが正しいというよりも、症状の変遷や生活状況等によって最適解が変わるという点が何より重要です。

当事務所では、どちらがより本人にとって有利になるだろうかということを症状や生活状況等を勘案しながらご説明させていただきたいと思います。

ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。