2026年6月の障害年金コラム

今月のテーマ
双極性障害で障害年金は受給できる?
認定のポイントを社労士が解説

双極性障害は障害年金の
対象となる病気です。

双極性障害(躁うつ病)は、気分が高揚する「躁状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」を繰り返す精神疾患です。

症状により日常生活や就労に支障が生じている場合には、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、障害年金は病名だけで認定される制度ではありません。

双極性障害によって日常生活や社会生活にどの程度の支障が生じているかが重要な判断材料となります。

双極性障害で障害年金が認定されるポイント

障害年金では、次のような点が重視されます。

・一人で身の回りのことができるか。
・金銭管理が適切に行えるか
・通院や服薬管理ができるか
・他人とのコミュニケーションがとれるか
・就労を継続できているか
・家族や支援者の援助が必要か

双極性障害の方は症状の波が大きいため、調子のよい時期
だけで判断されるわけではありません。

長期間にわたる生活状況/就労状況が総合的に審査されます。

 

働いていても障害年金を受給できる場合があります

「仕事をしているから障害年金はもらえない」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、実際には働きながら障害年金を受給している方も少なくありません。

例えば、
・配慮を受けながら勤務している。
・欠勤や早退が多い
・業務内容が大幅に制限されている
・就労支援を利用している

といった状況であれば、障害年金が認定される可能性があります。
就労しているという事実だけで判断されるわけではありません。

 

双極性障害で不支給になりやすいケース

双極性障害の請求では、次のような理由で不支給となることがあります。

・初診日の証明ができない
・診断書に実際の生活状況が反映されていない
・病歴就労状況等申立書の内容が不十分
・通院中断期間が長い
・日常生活上の支障が十分に伝わっていない

特に精神疾患の場合は、診断書だけでなく病歴就労状況等申立書も重要な資料となります。

双極性障害で障害年金請求をご検討の方へ

双極性障害は症状の波があるため、ご本人が感じている困りごとが診断書に十分反映されないことがあります。

また、働きながら請求するケースでは、職場で受けている配慮や実際の勤務状況を適切に整理することが重要です。

当事務所では、双極性障害による障害年金請求についてご相談を承っております。

「受給できる可能性があるのか知りたい」
「働いているが請求できるのか不安」
「診断書の内容が適切か確認してほしい」

このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

Q:双極性障害で障害年金は何級になりますか?
症状の程度や生活状況によって異なります。日常生活への支障が大きい場合は2級、就労への支障が中心の場合は3級が検討されます。

Q:障害者手帳がなくても請求できますか?
請求できます。障害者手帳と障害年金は別の制度です。

 

Q:働いていても障害年金を受給できますか?
可能性があります。勤務状況や職場での配慮内容などを踏まえて判断されます。