お客様からいただいたアンケートは、
個人が特定されないよう一部編集・加工を
行っております。
【ご相談時のお悩み】
ご相談者様は、注意欠如・多動性障害(ADHD)の症状により、仕事や日常生活にさまざまな困難を抱えておられました。
障害年金の請求を検討し、障害認定日における請求を行いましたが、当時は就労を継続されていたことなどから障害の状態が認められず、不支給となりました。
その後も症状による影響は続き、就労状況や生活状況にも変化が生じたことから、
「もう障害年金を受給することはできないのではないか」という不安を抱えながら再度ご相談いただきました。
【受給のポイント】
✔ 障害認定日時点では就労状況等を踏まえ不支給
✔ その後の就労状況や日常生活の変化を丁寧に整理
✔ 事後重症請求により障害厚生年金3級の受給決定
【担当社労士より】
本件は、障害認定日時点では障害年金の支給対象とならなかったケースでした。
しかし、障害年金は認定日時点の結果がすべてではありません。その後に病状や生活状況、就労状況が変化した場合には、事後重症請求によって受給できる可能性があります。
本件でも、ご本人の現在の生活状況や就労状況を改めて整理し、障害の状態を適切に伝えるための資料作成や請求準備を進めました。
その結果、障害厚生年金3級の受給決定につながりました。
ご本人からも、「スムーズに進行することができました。」「これからの不安もあるが、本当に感謝したい。」とのお言葉をいただいております。
障害年金は、一度認められなかった場合でも、その後の状況変化によって受給につながることがあります。
過去に不支給となった方や、受給できないと諦めている方も、ぜひ一度ご相談ください。
障害年金を受給できる可能性があるか確認したい方はお気軽にご相談ください。