発達障害(ADHD・ASD)は、生まれつきの脳機能の特性により日常生活や社会生活にさまざまな困難が生じる障害です。
「働いているから障害年金は受給できないのではないか」
「障害者手帳がないと請求できないのではないか」
このようなご相談をいただくことが多くあります。
実際には、症状によって日常生活や就労に支障が生じている場合には、障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金は病名だけで認定される制度ではありません。
発達障害によって、日常生活や社会生活にどの程度の支障が生じているかが重要な判断材料となります。
障害年金では、次のような点が重視されます。
・一人で身の回りのことができるか
・金銭管理や時間管理が適切に行えるか
・通院や服薬管理ができるか
・他人とのコミュニケーションがとれるか
・仕事上の指示を理解し実行できるか
・家族や支援者の援助が必要か
発達障害は、見た目では分かりにくい障害です。
そのため、「できること」だけではなく、「どのような支援を受けながら生活しているか」が重要になります。
「仕事をしているから障害年金は受給できない」と思われる方も少なくありません。
しかし、実際には働きながら障害年金を受給している方もいらっしゃいます。
例えば、
・就労移行支援や就労継続支援を利用している
・職場から配慮を受けながら勤務している
・業務内容が限定されている
・対人業務を避けている
・勤務時間や勤務日数を調整している
このような状況であれば、認定される可能性があります。
就労しているという事実だけで判断されるわけではありません。
発達障害の請求では、次のような理由で不支給となることがあります。
・初診日の証明ができない
・診断書に生活上の困りごとが十分反映されていない
・病歴・就労状況等申立書の内容が不十分
・幼少期から現在までの経過が整理されていない
・日常生活上の支障が十分に伝わっていない
特に発達障害では、ご本人が困っていることと診断書の内容に差が生じやすい傾向があります。
診断書だけでは伝わらない生活上の困りごとを、病歴・就労状況等申立書で適切に補足することが重要です。
当事務所では、発達障害による障害年金請求のご相談を承っております。
「働いているが請求できるのか分からない」
「診断書をどのように依頼すればよいか不安」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。