吉田恒人社会保険労務士事務所
小田原市を中心に障害年金申請を専門にサポート
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障害年金の請求では、「初診日(はじめて医師の診療を受けた日)」を証明することが必要です。 初診日は、障害年金を受けられるかどうかを判断するための重要な基準となります。 しかし、「昔のことで病院がわからない」「病院が閉院している」 「カルテがない」など、初診日の証明が難しいケースも少なくありません。 この記事では、初診日の基本的な考え方から、証明できない場合の対処法まで、障害年金専門の社会保険労務士が分かりやすく解説します。
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