障害年金コラム 2026年10月10日

障害年金の初診日とは?
証明できない場合の対処法を社労士が解説

障害年金の請求では、「初診日(はじめて医師の診療を受けた日)」を証明することが必要です。
初診日は、障害年金を受けられるかどうかを判断するための重要な基準となります。
しかし、「昔のことで病院がわからない」「病院が閉院している」
「カルテがない」など、初診日の証明が難しいケースも少なくありません。
この記事では、初診日の基本的な考え方から、証明できない場合の対処法まで、障害年金専門の社会保険労務士が分かりやすく解説します。

初診日とは

  • 障害の原因となった病気やけがではじめて医師の診療を受けた日
  • 通院・治療の開始日を指す
  • 障害年金の受給要件を判断する基準

初診日を証明する書類

  • 受診状況等証明書(医療機関が作成)
  • 診療録(カルテ)の写し
  • お薬手帳
  • 健康保険の受診履歴など

病院が閉院している場合の対処法

  • 閉院した医療機関に代わる資料を探す
  • 他の医療機関のカルテから推測する
  • 当時の領収書やお薬手帳を推認する

カルテが廃棄されている場合の対処法

  • 医療機関の保管期間は原則5年
  • 廃棄されている場合は他の資料で証明
  • 第三者証明を利用できる場合がある

初診日が複数ある場合の考え方

  • 複数の病気がある場合
  • 転院している場合
  • どの病気を原因として請求するかを検討する

こんな方は社労士への相談がおすすめです

  • 昔のことで初診日の病院がわからない
  • 病院が閉院している
  • カルテが廃棄されている
  • 転院が多く、どこが初診日か判断できない
  • 第三者証明の取り方が分からない

吉田恒人社会保険労務士事務所では、
小田原市を中心に障害年金専門の社会保険労務士として、
ご相談から請求まで一貫してサポートしております。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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