〒250-0003 神奈川県小田原市東町2-2-13 ボール・ド・ラメール201号
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【初診日】とは、障害の原因となった病気やケガについて、始めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
【初診日】は障害年金の手続き上、とても重要です。
①【初診日】になんの年金制度に加入していたかを判定します。 ②【初診日】の前日において【保険料納付要件】を判断します。 ③【初診日】を基準に【障害認定日】を判定します。原則、【初診日】から1年6ヶ月後が障害認定日となります。
これらのことから、【初診日】がいつになるのかというのは障害年金請求を進める上で重要なポイントになってきます。
また【初診日】を証明するために、原則として始めて受診した医師又は歯科医師の作成した【受診状況等証明書】が必要になります。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上の保険料納付期間(免除等含む)で満たされていればよい。
特例として、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
障害年金は、障害を負ってしまったことによって、日常生活や労働に制限を受けること、又は制限を加えることが必要になってしまった場合に、その障害の程度によって支給されることになります。
障害年金は、法律で定める(国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表)障害の程度に該当しているかどうかが重要なポイントとなっています。
【障害状態の程度】を証明するために、障害認定日(請求日)時点の医師又は歯科医師の作成した【診断書】が必要になります。
これらの(1)から(3)のステップをクリアして、障害年金請求の手続きを進めていくことになります。
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