障害年金を受給するためには、3つの要件を満たしている必要があります。
ここでは、それぞれの特徴について詳しく解説します。
障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日が「初診日」です。
この初診日がいつかによって、加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)が決まり、受給資格に大きく影響します。
★初診日を証明するには「受診状況等証明書」が必要です。
★初診日の特定が難しいケースもあり、ここでつまずく方が多いです。
⇒初診日の確認は、障害年金申請の第一歩です
年金は「保険」です。一定期間保険料を納めていることが条件になります。
★原則:初診日の前々月までの期間で、3分の2以上の期間に保険料を納めていること
★特例:直近1年間に未納がなければ受給できる場合もあります(若い方への救済措置)
⇒ 保険料の納付状況は、制度上とても重要な確認ポイントです
障害の程度が、国の定める基準に該当しているかどうかが判断されます。
この判断は「診断書」をもとに行われ、日常生活や仕事への支障がどの程度あるかが審査されます。
★障害認定日は原則、初診日から1年6か月後
★診断書の内容が審査結果を左右します
⇒ 障害状態要件は「診断書がカギ」となる部分です
障害年金の3要件は、
①初診日(いつ医師にかかったか)
②保険料納付(どれだけ納めているか)
③障害状態(どの程度生活に支障があるか)
この3つを満たすことが必要です。
ただし、条件は複雑で、例外や特例もあります。
「自分は対象になるのだろうか」と迷う方は、まず専門家に相談することが安心につながります。
⇒お気軽にご相談ください。あなたの状況に合わせて、分かりやすく確認をサポートします