〒250-0003 神奈川県小田原市東町2-2-13 ボール・ド・ラメール201号
受付時間 | 平日:9:00~18:00 |
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アクセス | 小田原駅からバス10分 |
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一般的に障害年金は、原則20歳~65歳までの方が病気やケガなどで障害をおってしまい日常生活に支障が生じてしまうことに対して国から支給される公的年金です。
うつ病や発達障害といった精神の障害から、交通事故などでのケガ、がんなど様々な病気が対象となっています。
お客さまの病状が、障害年金の対象になっているかどうかを確認するだけのご相談でも歓迎いたします。
障害年金支給決定までには、 【障害年金の3要件】をクリアする必要があります。
①初診日要件・・・初めて病院又は歯科医に行った日はいつか
②保険料納付要件・・・保険料を一定期間きちんと納めていたか
③障害状態要件 ・・・ 障害の状態が国の定めるレベルに達しているか
この3要件をクリアすることが、障害年金申請において重要になります。
障害年金の受給決定が最終目的です。
初診日に加入していた年金の制度によって、
国民年金加入で障害基礎年金1級 ~ 2級
厚生年金加入で障害厚生年金1級 ~ 3級
つまり、初診日の保険料加入によって自動的に
国民年金ルート・厚生年金ルートにわかれてしまいます。
障害基礎年金1級 | 障害厚生年金1級 |
障害基礎年金2級 | 障害厚生年金2級 |
障害厚生年金3級 |
※障害厚生年金にはこの他に障害手当金もあります。
※20歳前障害という無拠出年金もあります。
障害年金は書面審査となりますので、医師の作成した診断書は客観的な資料として重要な意味をもちます。
この書面によって、障害年金の支給・不支給&障害の等級が決まると言っても過言ではないでしょう。
特に精神障害の場合には、日常生活状況等をしっかり診断書に反映させてもらう必要がありますので、専門家である社労士に依頼する大きなメリットの一つではないでしょうか。
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