〒250-0003 神奈川県小田原市東町2-2-13 ボール・ド・ラメール201号
受付時間 | 平日:9:00~18:00 |
---|
アクセス | 小田原駅からバス10分 |
---|
当事務所にお問合せいただいてからの流れを簡単にご説明します。
少しでもご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。ご相談内容やご要望を簡単にお電話やメールにてお伺いさせて頂きます。第一印象も重要な要素かと思いますので、ご納得いただいた上で無料相談の日程等に進ませていただければと思います。
メールでのお問合せ
当事務所へご来社いただくか、お客さまのご住所の最寄りのレンタルスペース等、ご要望を確認させていただきます。お客さまとの対話を重視することがモットーです。時間をかけて丁寧にヒアリングさせていただきます。 料金体系についてもしっかりとご説明させて頂きますのでご安心ください。 当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
障害年金の要件をクリアし、受給可能性がある場合には、ご契約をさせていただき、お見積り金額を提示させていただきます。 当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。 できる限りわかりやすくご説明させて頂きますので、少しでもご不明点等ございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、正式にご契約へと進みます。 契約書や委任状の取り交わし、次のステップで必要となる医証取得(初診日証明や診断書)のためのヒアリングの打合せをさせていただきます。
障害年金で最も重要である書類(受診状況等証明書、診断書)を作成するために、より詳細なヒアリングをさせていただきます。 ご希望により医師との面談に同席させていただき、お客さまの病状をしっかりと診断書に反映させていただけるように医師にご説明させていただきます。(同席できない場合でも、作成依頼書を作成し文書にてフォローさせていただきます。)
障害年金では書面審査ですので、この診断書等の出来次第で結果が大きく変わってくると言っても過言ではないでしょう。※受診状況等証明書、診断書の作成費用につきましてはお客様ご負担にてお願いします。
お客様ご自身の思いを伝えることができる唯一の書類が病歴就労状況等申立書になります。 基本的にはお客様ご自身で記載をお願いしておりますが、こちらで代筆することも可能ですのでご相談ください。 その場合には、今までのヒアリングをもとに病歴就労状況等申立書を仮作成させていただきます。 この仮作成した書類をお客さまに確認して頂き、具体的エピソードなどをご指摘いただきながら、更にしっかりと作りこみをさせていただきます。
裁定請求書を作成し、住民票等の必要な添付書類が準備できたら、いよいよ年金事務所への提出となります。 審査には通常3ヶ月~4ヶ月ほどかかります。
審査が終わると、お客さまのご住所に年金証書のお知らせが届きます。 ※万が一、不支給だった場合には、お客さまとご検討の上で審査請求へと移ります。(この場合の審査請求はもちろん無料です。)
障害年金の支給が決定して、無事お客さまが障害年金を受給されましたら、成功報酬を請求させていただきます。
〒250-0003
神奈川県小田原市東町2-2-13
ボール・ド・ラメール201号
小田原駅からバス10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日